主な取扱業務(個人)

遺言・相続

相続の際には争いが絶えません。法定相続は個々の事例にとって必ずしも適切とは言い難いところがあります。相続人間の争いを防止するために遺言が重要となります。
当事務所は、遺言者と相続人らの生前の関係、相続人らの事情、死後における親族関係の継続等をよく考慮した上で、時間をかけて相談者とともに遺言書を作成します。遺言書に対しては遺留分減殺請求がなされる場合があります。そうすると遺留分をめぐる争いが発生するので遺言には遺留分への配慮が必要となります。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議を家庭裁判所で行います。遺産の範囲のみならず特別受益や寄与分も問題となります。ある程度の財産があり、相続人間に対立がある場合は、遺産分割では複雑な主張や立証が必要となりますので弁護士への依頼を検討されたらよいでしょう。

弁護士費用について

遺産分割請求事件の経済的利益は、分割される持分の時価相当額です。但し、争いのない部分については、経済的利益は時価相当分の3分の1とします。

〈例〉

相続人3人で6500万円相当額の遺産とします。
争いのある部分を2000万円としますと、その部分は通常の一般事件と同じ方法で計算をしますが、残りの争いのない4500万円の部分はその3分の1の1500万円と経済的利益を考えます。したがって、全体の経済的利益は3500万円となり、1人分の経済的利益は3500万円の3分の1となります。
なお、遺留分減殺請求については経済的利益の計算は、通常の計算方法と同じです。

高齢者問題

高齢者になると誰しも判断能力が衰えます。財産の管理や老後の生活について不安が去りません。ひどい時には消費者被害や詐欺等の犯罪行為による被害を受ける場合もあります。
このような不安に対しては予防的な方法が効果的です。成年後見制度の利用を核として、ホームロイヤー契約や財産管理契約によって老後の生活を支援いたします。

弁護士費用について

ホームロイヤー契約・・・・月5000円
財産管理契約・・・・・・・財産額に応じて月2〜5万円程度
成年後見制度の利用・・・・財産額に応じて月2〜5万円程度
※法的紛争の解決は一般の報酬基準となります。

離婚

男女とも離婚に至るまでには大変なエネルギーを必要としますし、離婚後は生活が著しく変化します。それだけに当事者には長期間苦痛が伴います。若い頃は労働能力がありますので金銭的問題よりも親権の争いが深刻な問題となる場合が少なくありません。
中高年の離婚になりますと、財産分与が大きな問題となります。中高年者は労働能力が弱まっていますので、将来(老後)の生活を支える経済的な裏付けが大切となるからです。
いずれにしても、離婚に際しては専門職の力を借りて熟慮し、十分に準備をして手続きに入る必要があります。

弁護士費用について

① 財産分与や慰謝料の合計額が2000万円未満であれば、着手金は調停30万円、訴訟事件40万円に固定します(調停から訴訟へ移る際には10万円〜20万円の追加金のみです)。
② 離婚の場合には着手金の手当が困難となる場合があります。財産分与や慰謝料の合計額が2000万円を超える場合には遠慮なく支払方法についてご相談ください。
③ 離婚については関連する事件が少なくありません。工夫をしてできるだけ費用を抑えるようにしています。

交通事故(原則として被害者側のみの相談に応じています)

被害者にとって人身事故は大きな打撃です。
入通院も大変ですが、後遺症が残ると長時間精神的・肉体的・経済的な打撃を受けます。交通事故の損害額の計算は一見定式に従って容易に算出できるように見えますが、法律問題としては難しい論点(逸失利益、後遺症、過失相殺等)を含む場合が多いのです。それに、保険会社の社員は専門職といっても過言ではないので、被害者は必ず専門家に相談して交渉に臨む必要があります。

弁護士費用について

着手金は20万円〜30万円の範囲としています。

破産・民事再生等

過大な債務を負い支払が困難あるいは不能となった場合は、裁判所において破産手続きや民事再生手続を利用し、多額の債務を免除してもらいます。多額の債務が0となるわけですが、これらの手続の利用によって個人生活の経済的基盤の建て直しを図り、その計画を実行することができれば意義のある経験に転化することができます。当事務所はこれらの制度を個人生活の再生手段と積極的に位置づけています。手続中であっても前向きに貯蓄することを勧めています。

弁護士費用について

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個別労働事件

労使間では、解雇、賃金、労働時間、労働災害、セクハラ、パワハラなど多くの問題が発生します。労働者にはいずれも生活の経済的基盤にかかわる重要な問題です。会社と労働者では、情報、資力、労力などで格差があります。労働者の頼りとなるのは、労働基準法等の法規および判例です。専門家の協力が欠かせません。

弁護士費用について

着手金を一定の範囲内に抑えています。

財産管理

高齢社会においては、高齢者にとって財産の管理は煩わしく頭を悩ませます。また、県外の相続人等は遺産の管理を適切に行うことができません。
当事務所は各業者と契約をし、適切な管理をいたします。

弁護士費用について

月1万円以上(資産の評価額によります)。

家屋土地明渡

建物についての賃借権に関する事件の経済的利益は建物の時価の2分の1に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額が経済的利益となります。
例えば建物の価格500万円、敷地の時価1000万円とすると、経済的利益は583万円となります。そうすると、訴訟で勝訴し、相手方が任意に借家から出て行ったときの弁護士報酬は、着手金22万円、報酬金は64万円となります。
ところで、大家さんは、弁護士受任時までは少なくとも6ヶ月〜1年の賃料未払いのために泣かされていますし、訴訟手続に数ヶ月をさらに要します。賃料を遅延するような借家人から勝訴しても賃料遅滞分を回収することは困難です。
このようなことから大家さんにとっては弁護士報酬は過大な負担と感じられています。そこで、弁護士報酬の適正化を考える必要がありますが、明渡しまでの弁護士の作業も大変ですので簡単ではありません。

弁護士費用について

家屋明渡請求訴訟は、家主の負担が大きいので、次のように修正しています。
① 着手金は、上限を40万円とし、下限を15万円としました。また、遅滞した賃料については着手金の計算では0とします。
② 報酬については当事務所の計算式による報酬額の2分の1とします。下限25万円とし、上限を60万円とした。以上から、上記事例では着手金22万円、報酬金が32万円となります。

主な取扱業務

お電話でのご予約はこちら 086-221-8522 【受付時間】9:00〜18:00(平日)

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