弁護士費用

主な民事事件

※金額には消費税等は含まれていません。消費税等が別途必要です。

金銭貸借

〈一例〉
300万円貸したが、返してくれないので訴訟を提起し、200万円を回収した。
着手金の基準となる請求額は300万円、報酬金の基準となる利得は200万円となります。

着手金 15万円
報酬金 24万円(200万円×12%)

※金銭請求では、相手から回収可能性について依頼者と慎重に検討し、その可能性が無ければ受任はいたしません。この場合は法律相談料のみです。

遺言作成・遺言執行

1. 遺言作成

手数料 〈定 型〉10万円〜15万円(公正証書の場合は3万円加算)
〈非定型〉経済的利得の額に応じて(20万円以上)

2. 遺言執行

積極財産の相続税評価額に以下の率を乗じた額

報酬金 5000万円以下の部分 2.1%
5000万円を超え1億円以下の部分 1.575%
1億円を超え2億円以下の部分 1.050%
2億円を超え3億円以下の部分 0.840%
3億円を超え5億円以下の部分 0.630%
5億円を超える部分 0.525%
最低報酬額 40万円

遺産分割

遺産分割請求事件の経済的利益は、対象となる持分の時価相当額となります。但し、争いのない部分については経済的利益は時価相当分の3分の1の額とします(利得額をそのまま基準とすると報酬額が過大となるおそれがあるからです。)

〈一例〉遺産分割の利得額3100万円、争いのない部分2100万円とすると、利得額(請求額も同じとする)は1000万円+2100万円÷3=1700万円となります。

着手金 50万円
報酬金 176万円(1700万円×0.10+6万円)

高齢者問題

ホームロイヤー契約 月5000円
財産管理契約 財産額に応じて月2〜5万円程度
成年後見制度の利用 財産額に応じて月2〜5万円程度

※法的紛争の解決は一般の報酬基準となります。

離婚事件

1. 調停または交渉

着手金 30万円
報酬金 30万円

2. 訴訟事件

着手金 40万円
報酬金 40万円

※財産分与や慰謝料を請求するときは民事訴訟事件の計算式により算出された額が加算されます。但し、離婚手続開始時に多額の費用を支払うことができない場合がありますので、加算については下記のとおりとしました。

〈財産分与及び慰謝料の合計金額が2000万円未満〉

着手金 (調停等)30万円 (訴訟事件)40万円 ※加算はありません

※報酬については当事務所の計算式で加算します。

〈財産分与及び慰謝料の合計金額が2000万円を超える場合〉

着手金 加算額を計算します。(上限120万円)

※報酬については当事務所の計算式で加算します。

●調停に引き続き訴訟を依頼されたときの訴訟事件の着手金は10万円〜20万円です。
●離婚事件は関連する事件が少なくありません。婚姻費用分担請求、親子の面談交渉請求、養子縁組解消等です。これらの関連事件をそれぞれ別個としますと弁護士費用が嵩みます。そのために、当事務所は、事案によりますが包括一体的な観点から併行する他の手続の報酬を相当減額したり、本人申立を指導しこれらの弁護士費用を0とするなどして報酬を適正化しています。

交通事故(原則として被害者側のみ受任)

着手金 20万円〜30万円
報酬金 当事務所の計算式による金額あるいは着手金と同額のどちらか多い方

交通事故は請求額が大きくとも、依頼者は被害を被って経済的に大変な苦境に陥っていますので着手金を制限します。

〈一例〉賠償請求金額 5000万円、利得額 3500万円の場合

着手金 30万円
報酬金 336万円(3500万円×0.06+126万円)

保険会社が具体的な示談案を示した後に受任を受けた場合は、提示案を越えた部分に20%の割合で報酬を計算します。

〈一例〉保険会社提示額 2000万円、回収額 3000万円の場合

報酬金 200万円(1000万円×0.2)

※弁護士費用担保特約に入っておられる方は、弁護士費用300万円までは保険会社に請求できる可能性があります。

労働事件

着手金 〈示談交渉〉20万円〜30万円 〈労働審判・訴訟〉30万円〜40万円
報酬金 当事務所の計算式による金額または着手金のどちらか多い方

建物明渡し

建物明渡しについての弁護士費用は家主にとっては大きな負担となります。そこで次のような弁護士費用としました。

着手金 当事務所の計算式で計算(最低額 15万円、最高額 40万円)

※賃料遅滞分の請求額はカウントせず、この部分は着手金0とします。

●報酬金は次のとおりとする。

交渉あるいは調停によって借家人が退去した場合

報酬金 着手金と同額

訴訟によって借家人が任意に退去した場合

報酬金 当事務所の計算式で計算した報酬額の2分の1(最低額 25万円、最高額 60万円)

訴訟によって借家人が任意に退去せず強制執行を行った場合〈強制執行手続〉

着手金 15万円

※強制執行手続の報酬は上記訴訟の場合の報酬に含まれますので、強制執行手続のみの報酬金は不要です。
※賃料遅滞分を回収できた場合は、回収金額については当事務所の計算式で報酬を決めます。

境界に関する事件

訴訟

着手金 50万円〜70万円
報酬金 50万円〜70万円

示談交渉、調停、筆界特定制度

着手金 30万円〜50万円
報酬金 30万円〜50万円

経営改善・事業継承

着手金 事案に応じて協議する
報酬金 事案に応じて協議する

主な取扱業務

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