法律関係の調査 | 5万円以上30万円以下 |
書面による鑑定 | 10万円以上50万円以下 |
契約書等の作成 | 経済的利益の額に応じて10万円以上 |
内容証明郵便作成 | 3万円以上(内容により加算) |
遺言書作成 | 定 型:10万円〜15万円(公正証書の場合は3万円加算) 非定型:経済的利益の額に応じて(20万円以上) |
簡単な家事審判 | 10万円 |
成年後見等開始申立 | 10万円〜15万円 |
即決和解 | 経済的利益の額に応じて(10万円以上) |
※手数料に消費税等は含まれていません。消費税等は別途必要です。
訴訟事件
着手金 | 事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準にして計算します。 原則として後に修正や返還は行いません。 |
報酬金 | 事件の成功により依頼者が受けた経済的利益の額(利得額)を基準にして計算します。 |
※手数料に消費税等は含まれていません。消費税等は別途必要です。
当事務所の計算式
当事務所はできるだけ明確かつ合理的な報酬基準を作成する努力を続けています。
日本弁護士連合会の標準計算式(以下「標準計算式」といいます)を基礎にして、より明確かつ合理的な基準とするために以下の修正を加えています。
1. 着手金を低額にします。
着手金の「請求額」は「利得額」と比較して大きくなりがちですので、利用者の法的手続の利用を抑制する結果となりかねません。当事務所は上記標準計算式の半額近くとなるよう努めています。
2. 報酬については標準計算式と比べて300万円以下の割合を少なくしました。
3. 着手金
経済的利益 | 請求額計算 |
---|---|
300万円以下 | 15万円 |
300万円を超え3000万円以下 | 2.5%+7.5万円(但し、上限50万円) |
3000万円を超え3億円以下 | 1.5%+36.5万円(但し、上限240万円) |
3億円以上 | 0.8%(但し、上限500万円) |
※着手金は原則として後に修正や返還をすることはありません。
※経済的利益の額を算定できないときはその額を800万円とします。
※事件内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減額することができます。
※着手金の最低額は15万円です。
4. 報酬金
経済的利益 | 請求額計算 |
---|---|
300万円以下 | 12% あるいは着手金と同額のどちらか多い方 |
300万円を超え3000万円以下 | (10%+6万円) あるいは着手金と同額のどちらか多い方 |
3000万円を超え3億円以下 | (6%+126万円) あるいは着手金と同額のどちらか多い方 |
3億円以上 | (4%+726万円) あるいは着手金と同額のどちらか多い方 |
※報酬金は当事務所計算式で計算した額あるいは着手金と同額のどちらか多い方となります。
※300万円以下の割合を標準計算式の16%から12%に下げています。
※着手金と同額の報酬金が最低額として必要です。
調停・示談折衝事件
着手金 | 事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準にして計算します。 原則として後に修正や返還は行いません。 |
報酬金 | 事件の成功により依頼者が受けた経済的利益の額(利得額)を基準にして計算します。 |
※ただし訴訟事件の弁護士費用の3分の2に減額できる場合もあります。
契約締結交渉
着手金 | 経済的利益を基準にその額の2%ないし0.3%(金額により割合が異なります) |
報酬金 | 経済的利益を基準にその額の4%ないし0.6%(金額により割合が異なります) |
支払命令事件
着手金 | 経済的利益を基準にその額の2%ないし0.3%(金額により割合が異なります) |
報酬金 | 回収金額を基準に訴訟事件の額の2分の1 |
©2014 佐藤演甫法律事務所 All rights Reserved.